大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和30年(ラ)36号 決定

競売法による不動産競売手続において、競落許可決定が確定した後であつても競落人がいまだ競落代金を完納しない限り、基本たる抵当債権の弁済があつたときは、これにより債権は消滅し、爾後競売手続は続行すべからざるものであるから、債務者はこれを理由として競売手続開始決定に対し異議申立をなすことができ、右競売手続開始決定は取り消すべきものであり、競落人は、もはや代金を支払い競落物件の引渡を求めることは許されなくなるのである。従つて抗告人の主張は理由がない。

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